工工四

【工工四について】
歌詞
崎山よ 新村よ 立てたす
たるの主の づれの親の たてたね
訳
崎山という新しい村を創建したのは、
何という役人が建てたのであろうか。
崎山
- 崎山村 = かつて西表島の西端に位置した集落。1948年頃に廃村となっている。
たる
- 誰
- どの人
- 何者
づれ
- 何某
- 誰それ
- どなた
※上記の”たる”と似たような意味合いを持つ語句。
主、親
※二つの語句は八重山諸島を管轄する蔵元(地方行政)の役人のことを指していると思われる。はっきりしたことは定かではないので、上記の訳では二つをまとめて「役人」としたが"主”は村の統治責任者である「与人」を指し、”親"は蔵元の最高責任者である「首里大屋子」の頭職を指すのではないかと考察する。
解説
「崎山節」は強制移住の苦しみや離れ離れに暮らす故郷の家族に寄せた郷愁の念を詠み込んだ歌曲です。
かつて琉球王府が徴収する過酷な人頭税(税金)を工面するため、波照間島に暮らす人々は西表島の西端に位置する崎山地区へ強制移住を命じられた過去があります。
原生林が覆う未開拓の土地で新しく村を一から築き上げ、水田を開墾し、稲作を中心とした農業で生活を営んでいたそうです。
しかし、現地で流行したマラリアや過酷な重労働によって人口が減り続けたこともあり、1948年に廃村となりました。
補足
原歌
強制移住を命ぜられ悲しみに暮れる一人の老婆が即興で作った歌が「崎山ユンタ」(※1)であり、当時、崎山村の与人(統治責任者)がこの歌を元にして作った曲が「崎山節」であると云われています。
現地の方の話では、この二つのは楽曲は同じ言葉(歌詞)で歌っていたそうです。参考:『崎山節のふるさと/おきなわ文庫』
ユンタ(※1)
八重山諸島に伝わる歌謡の一種で、労働歌を中心に歌い継がれています。
名前の由来は「読み歌」もしくは「結い歌」が転訛したものと云われています。
崎山ユンタ(崎山節・八重山民謡)
1.
崎山ヌ新村ユ
建ティダス
2.
誰ルヌ主ヌ
ジリヌ 親ヌドゥ
建ティ ダネ
3
ナンヌ故
イキヤヌ、ティニヤンドゥ
建ティダネ
4.
野浜グチ
兼久地ヌ
ユヤンドゥ
5.
波照間ヌ
下八重山ヌ
内カラ
6.
女百
男ヤス
別ゲラレ
7.
タルドゥ タル
ジリドゥ ジリデ
思ウダラ
8.
バヌドゥ バヌ
クリドゥ クリデ
別ゲラレ
9.
タンディトウドゥ
ミヨマイトウドゥ
主ヌ前
10.
許シャ ヒリ
肝チヤ ヒリ
主ヌ前
11.
パン心
肝心
アラヌス
12.
天ヌ御意
御主ヌ、御声
ヤリバドゥ
13.
許ス クトゥ
肝チヤクトゥ
ナラヌス
14.
天ヌ雨
ユマヌ 粒
ヤリバドゥ
15.
笠バ取リ
蓑バキシ
パンサリ
16.
ナクナクトゥ
ユムユムトゥ
別ゲラレ
17.
ユクイ頂
遊ビパナ
登ブリヨウリ
18.
波照間ユ
生リ島ユ
見アギリバ
19.
バ家ヌアブ
産シヤル親ヌ
真面見ルソンネ
20.
見ラディシバ
目涙マリ
見ラルヌ
21.
取ラディ シバ
遠サヌケ
取ラルヌ
22.
ナクナクトゥ
ユムユムトゥ
戻リキ
23.
居リィナ居リ
立チィナ立チィ
イクケードゥ
24.
居ル島ドゥ
立チィ フンドゥ
マサル
訳
1.
崎山という新村を
創建したのは
2.
何という役人で
何某の与人役が
建設したのであろうか
3.
どんなわけで
如何なる理由で
新村を創建させたのだろうか
4.
野浜口という良港があった上に
肥沃な砂地の平野が
あったわけで
5.
波照間島の
下八重山島の
内から
6.
女子二百人と
男子八十人に
強制移住を命ぜられた
7.
誰たれが
なにがしかと
思って心配していたら
8.
私も移住者の一人で
彼これの人々も
強制されてしまった
9.
どうか嘆願いたします
どうか嘆願いたします
御役人様
10.
許して下さい
かわいそうだと同情して下さい
御役人様
11.
これは私の一存ではない
私の考えでも
なかった
12.
畏れ多くも国王の御命令で
王様の御声であるから
絶対的である
13.
免除することも
同情して許すことも
なりません
14.
天から降る雨や
かぞえられない程の雨粒で
あったら
15.
笠をかぶり
蓑を着けて
防げるか
16.
泣くなく
よもよもと
移住を命ぜられた
17.
憩いの頂上に
遊び端に
登って
18.
父母の島 波照間島
生まれ故郷を
眺めたら
19.
我が家の母の
産みの母親の懐かしい顔を
真正面から見るような心地がする
20.
じっと見つめていると
涙があふれて
見えない
21.
手を延ばして捕らえようとしたが
遠い海の上で
届かない
22.
泣きに泣いて
しぶしぶと
移住地に戻ってきた
23.
居て暮らしているうちに
立って住んで
いく間に
24.
住んで居る崎山村が
暮らしているこの島が
住めば都のようになっている
野浜グチ
- 西表島の西端に位置するパイミ崎より東側にある場所。「ヌバン」という名称で呼ばれていた。
兼久地
- 海浜の砂地
女百、男ヤス
- ムムは百を意味する語であるが、字数の都合上、二百「フタムム」とは歌えないため省略している。ヤスは八十を意味する。
- 女二百人、男八十人の計二百八十人が波照間島から強制移住している。
ユクイ頂
- 崎山村から西南およそ二キロ程の位置にある小高い丘陵地。頂に立ち故郷の波照間島に思いをはせていた。
- ユクイ = 憩い、休憩
引用:喜舎場永珣 著 「八重山民謡誌」(1967年)
解説
崎山村は宝暦五年(1755年)に、波照間島をはじめ、周辺の村々から人々を強制的に移住させて作られた村です。
- 波照間(はてるまじま)から280人
- 網取村(あみとりむら)から63人
- 鹿川村(かのかわむら)から93人
- 祖納村(そないむら)から10人
- その他から13人
合計459人が移住させられました。(八重山島年来期2号参考)
そして村には蔵元(※2)行政機関が置かれ、与人、目差、筆者などの役人が任命されて、正式な村として整えられました。
崎山村が廃村に至った背景には、海岸から急傾斜をなす土地柄の上、旱害(干ばつ、日照り)、伝染病のマラリヤが猛烈を極め、宝暦十一年(1761年)には人口が380人に減少し、明治六年(1873年)には人口が激減して64人となり、昭和十七年(1942年)の調査では38人、昭和23年(1948)に廃村に至っています。
蔵元(※2)
琉球王府が宮古・八重山に設置した地方行政機関で、王府の命令を伝えて地域統治を行い、人頭税をはじめとする税の徴収や貢納物の管理、さらに司法・取り締まりも担った役所である。
蔵元の主な役職
- 首里大屋子:行政・司法・税務を統括する最高責任者。(琉球王府側の公式の統治者)
- 与人:首里大屋子を補佐する実務の頭。(地元の有力者から選ばれた)
- 目差:人頭税などの税の徴収や治安維持を担当し、上役の指示のもとで現場の行政実務を担った。
- 筆者:書記として書類・帳簿・記録などを扱う専門的事務担当。
-

参考文献一覧
書籍/写真/記録資料/データベース 当サイト「沖縄伝統芸能の魂 - マブイ」において参考にさせて頂いた全ての文献をご紹介します。 尚、引用した文章、一部特有の歴史的見解に関しては各解説ページの文末に該 ...
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